はい。建設業許可がなければ、そもそも公共工事に入札することが出来ません。

流れとしては、(1)建設業許可を受ける (2)経営事項審査を受ける (3)各自治体や省庁の入札参加資格を得る ことになります。

建設業許可を新規に取得するための要件は5つあります。

①経営業務の管理責任者がいること

②営業所ごとに一定の資格や経験のある技術者を専任で設置できること

③誠実性があること

④請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること

⑤欠格要件に該当しないこと

建設業許可の有効期限は5年間です。毎事業年度(決算期)ごとに決算変更届出書を提出し、5年ごとの建設業許可の更新手続き(許可有効期間満了日前30日までに提出)が必要です。

●新たに建設業許可を取得されたい方

●将来的に建設業許可の取得をお考えになっている方

●取引先、元請業者様から許可を取得するように言われた方

●会社設立と同時に建設業許可を取得されたい方

●経営事項審査を受けて公共工事を受注したい方

●建設業許可を取得して対外的な信用を高めたい方

建設業許可でお困りの方や、「実は建設業許可がないのに、500万円以上の工事をしてしまっていた・・・」など、建設業許可をとるのは無理かな?と諦めようとしている方は、諦める前に、なかしま美春 行政書士事務所にお問い合わせください。