こんなお悩みありませんか!?

建築業許可申請代行なら

【福岡】建設業許可申請代行.com へお越しいただきありがとうございます。

なかしま美春行政書士事務所 代表の中島美春です。
当事務所は、2011年の開業からこれまで、建設業許可を専門に、建設業許可関係の手続きを積み重ねてまいりました。

とにかく早く許可が欲しい
許可申請書類の書き方がわからない
許可申請書類を作ったり提出しに

行く時間がない
そもそも許可が取得できるのかを知りたい
許可取得後の手続きも心配

建設業許可関係の手続きについて

どうしよう?

どうしたらいいんだろう?

と困ってはおられませんか?

当事務所はあなたの

困った💦

から

相談してよかった✨

に変える

を信条に、スピード感を大切にしつつ、きめ細やかなサポートを行っております。

許可申請書類作成・提出の代行
許可申請書類に添付する証明書などの取得代行
建設業許可の期限や決算後報告届の時期のお知らせ
変更事項がないかの確認

時間と手間のかかる建設業許可申請手続をプロに任せることで、社長様や社員の皆様が、やるべき業務に集中できる環境 をお届けします。

お客様の状況をヒアリングさせていただいた後に、お見積書を作成いたします。

代表:中島 美春
特定行政書士

『建設業許可申請』

でお悩みなら、





なかしま美春行政書士事務所





まで安心してご相談ください。

お客様からのお喜びの声

なかしま美春行政書士事務所にいただいた建設許可申請をされた実際のお客様からの声が、Google口コミに届いております。その中から抜粋してご紹介いたします!

NNN M

建設業許可申請

建設業許可申請のご相談をさせて頂きました。
大変分かりやすいご説明を頂き、前向きに事業を進めることができそうです。
お人柄も良い先生ですので、信頼しております!

ma k 

建設業許可の決算変更届の利用

以前建設業許可の決算変更届でお世話になりました。今まで頼んでいた方より数倍仕事が早く、丁寧で信頼できる先生だと思います。今後もまたお願いすると思いますので、よろしくお願いいたします。

松岡義幸 様

建設業許可申請

この度は、申請手続きに関し迅速なご対応ありがとうございました。
今後とも宜しくお願い致します😀

六車仁志 様

建設業許可申請

この度は大変お世話になりました。
キャリアアップシステムへの登録をお願いしたのですが、本当に細かく連絡をいただけたので、とても安心できました。信頼出来る行政書士さんです。
本当に有り難うございました。

田上雄一 様

建設業許可の追加

先日、建設業許可の追加で相談させていただきました。女性ならではの視点からのアイデアなどをいただき、今後の会社経営に役立つ話ができました。今後も良いアドバイスを宜しくお願いします。

高山建設株式会社 

建設業許可申請手続き

建設業許可の申請でお世話になりました。
女性ならではのきめ細かなご対応で、説明も分かりやすく丁寧にして頂きました。
その後のアフターケアもしっかりしているので、とても安心して任せられました。

井手口浩士 様

宅建業の申請

宅建業の申請を自分で出そうと思っていましたが、本業が忙しく、ずっと後回しにしていたのを今回依頼させて頂き、迅速にご対応頂いて、大変助かりました!
やはり餅は餅屋で、プロに頼むのが一番だと改めて感じました^ ^
また何かあればよろしくお願い致します!

OHKAN TV 様

新規建設業許可申請

丁寧で迅速な対応をして頂き、ありがとうございました。
分かりやすい説明と丁寧なフォローで、対応・連絡もこまめにして頂きました。
今後も何かありましたら是非お願いします。

建設業許可申請とは

申請に関する詳しい説明

建設業許可は、どんな場合に必要?!

⇒ 建設業許可が必要になるのは、
「大きな工事」と「公共工事」を請け負う場合です。

1. 規模の大きな工事を請け負うとき

建設業許可は、「軽微な建設工事」だけを行う場合には不要とされています。

「軽微な建設工事」とは?

 ★建築一式工事の場合

 工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事又は、延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事

 このどちらかに当てはまれば「軽微な建設工事」となります。

 ★建築一式工事以外の工事の場合

 工事1件の請負金額 500万円未満の工事

「軽微な建設工事」だけを行う場合には、必ずしも建設業許可を取得する必要はありません。

2. 公共工事に入札したいとき

建設業許可がなければ、そもそも公共工事に入札することが出来ません。

流れとしては、(1)建設業許可を受ける (2)経営事項審査を受ける (3)各自治体や省庁の入札参加資格を得ることになります。

建設業許可を新規に取得するための要件は5つあります。

①経営業務の管理責任者がいること

②営業所ごとに一定の資格や経験のある技術者を専任で設置できること

③誠実性があること

④請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること

⑤欠格要件に該当しないこと

建設業許可の有効期限は5年間です。毎事業年度(決算期)ごとに決算変更届出書を提出し、5年ごとの建設業許可の更新手続き(許可有効期間満了日前30日までに提出)が必要です。

●新たに建設業許可を取得されたい方

●将来的に建設業許可の取得をお考えになっている方

●取引先、元請業者様から許可を取得するように言われた方

●会社設立と同時に建設業許可を取得されたい方

●経営事項審査を受けて公共工事を受注したい方

●建設業許可を取得して対外的な信用を高めたい方

建設業許可でお困りの方や、「実は建設業許可がないのに、500万円以上の工事をしてしまっていた・・・」など、建設業許可をとるのは無理かな?と諦めようとしている方は、諦める前に、なかしま美春行政書士事務所にお問い合わせください。

3.解体工事業登録

解体工事とは、建造物の取り壊し工事のことです。

解体工事業登録は、どんな場合に必要?!

解体工事を行うには、建設業の許可を持っているか、解体工事業の登録を受けていなければなりません。

解体工事を営もうとする場合は、元請か下請にかかわらず、工事の請負金額が500万円未満でも、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。営業所を置かない都道府県であっても、その都道府県で解体工事を行う場合はその都道府県を管轄する知事の登録を受けなければなりません。解体工事業の登録を受けるためには、技術上の管理を行う技術管理者を置かなければなりません。

解体工事業登録をするための要件は2つあります。

①拒否事由に該当しないこと

②技術管理者を選任していること

●新たに解体工事業登録をされたい方

●現在、建設業「とび・土工工事業」の許可で解体工事を行っており、「解体工事業」の業種追加をされたい方

解体工事業登録、建設業許可でお困りの方は、なかしま美春行政書士事務所までお問い合わせください。

3. 解体工事業登録と建設業許可との比較

解体工事業登録建設業許可
営業可能な工事1件500万円未満


の解体工事のみ
1件500万円以上の工事も可能
施工可能な場所登録を受けている都道府県のみ全国で可能
登録/許可申請先解体工事を施工する場所を所管する都道府県全ての営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県
営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省
登録/許可に必要となる技術者1名

(技術管理者)
営業所ごとに必要(営業所専任

技術者)


建設キャリアアップ

システム登録代行

代行申請の流れ

事業者登録代行申請

ご相談

まずは、気軽にお問い合わせください。

「専用メールフォーム」(24時間受付/初回無料)のほか、お電話・FAX・LINE・メールなど、ご都合の良い方法をお選びいただけます。

STEP
1

お見積り

聞き取り内容をもとにお見積りします。

STEP
2

ご契約

お見積り内容にご承諾をいただきましたら契約締結します。

STEP
3

登録情報収集

「事業者登録チェックシート」への記入をしていただきます。登録に必要な情報を「書面」または「データ」にて当事務所まで送付していただきます。

STEP
4

報酬前払い

当事務所報酬金額をお支払いいただきます。

STEP
5

システム新規申込

お客様にて、システムに新規申込みをし、申請用ログインID及び申請用パスワードを取得していただきます。

STEP
6

登録情報の入力、登録申請

当事務所にて、システムにアクセスし、STEP.4でいただいた登録情報報の入力および書類の添付をし、申請します。

STEP
7

事業者登録料のお支払い

審査完了後、お客様にて、建設キャリアアップシステムへ、事業者登録料のお支払いをしていただきます。(事業者登録料は、事業者の資本金額をもとに決まります。)

STEP
8

登録完了

事業者ID、管理者ID通知の受領(お客様にIDが通知されます。)

STEP
9

技能者登録代行申請

ご相談

まずは、気軽にお問い合わせください。

「専用メールフォーム」(24時間受付/初回無料)のほか、お電話・FAX・LINE・メールなど、ご都合の良い方法をお選びいただけます。

STEP
1

お見積り

聞き取り内容をもとにお見積りします。

STEP
2

ご契約

お見積り内容にご承諾をいただきましたら契約締結します。

STEP
3

登録情報収集·同意書受領

「技能者登録チェックシート」への記入をしていただきます。
登録に必要な情報を「書面」または「データ」にて当事務所まで送付していただきます。

STEP
4

報酬前払い

当事務所報酬金額をお支払いいただきます。

STEP
5

登録情報の入力、登録申請

当事務所にてシステムにアクセスし、STEP.4でいただいた登録情報の入力および書類の添付をし、申請します。

STEP
6

技能者登録料のお支払い

審査完了後、お客様にて、技能者登録料のお支払いをしていただきます。

STEP
7

登録完了

建設キャリアアップカードの受領、技能者ID通知の受領(お客様に技能者ICカード、技能者ID通知が届きます。)
※カードの郵送先は、技能者様の勤務先(事業者宛て)とさせていただきます。

STEP
8

ご相談の流れ

お問い合わせから業務完了まで

お問い合わせ

まずは、気軽にお問い合わせください。
「専用メールフォーム」(24時間受付/初回無料)のほか、お電話・FAX・LINE・メールなど、ご都合の良い方法をお選びいただけます。2営業日以内に対応いたします。


もっと詳しく相談したい方は『オンライン相談サービス』をご利用ください。

※行政書士には守秘義務がありますので、相談者の個人情報は固く守られます。安心してご相談ください。
※メール·お問い合わせフォームより、お問い合わせいただく場合、万がー、3営業日を過ぎても連絡が無い場合には、何らかの理由によりフォームの内容が当事務所に届いていない可能性が考えられます。お手数ですが、別の手段で再度お問い合わせください。

STEP
1

面談

事業所·ご自宅·ご近所まで出張のうえ、直接顔を合わせ、丁寧にお話を伺います。
価格表に基づく相談料を頂戴します。

※実費交通費を請求させていただいていますが、春日市·福岡市·大野城市内は無料で訪問しております。
※面談の結果、正式にご依頼頂いた場合、相談料は報酬より差し引かせていただきます。

STEP
2

お見積り

しっかりと依頼内容を確認のうえ、お見積りを提示させていただきます。
正式な受任は、お見積り金額を確認·納得いただいてからとなります。
報酬額とは別に実費(交通費、印紙代、登録免許税、役所手数料等)が必要な場合があります。お見積りの際に、わかる範囲で「立替金」として明示させていただきます。

STEP
3

ご依頼(受任)

「手続の流れ」「費用·報酬」にご納得いただければ、手続依頼書等にサインをいただきます。
この時点で正式なご依頼をいただくことになります。ご依頼内容に基づく「必要書類」と「確認事項」をお伝えいたしますので、ご準備·ご回答をお願いします。必要書類のご準備とあわせて実費(証紙代等)をお支払いいただきます。

STEP
4

業務開始

速やかに業務に着手いたします。
安心してお任せいただけるように進捗はその都度報告し、質問や疑問点は、いつでもお答えします。

STEP
5

業務完了

業務完了後、作成書類·お預かりしていた書類等をご返却し、残金をご精算いただきます。
業務完了後も、ご質問や不安な点があればいつでも対応いたします。

STEP
6

当事務所行政書士紹介

建設業許可申請代行のプロフェッショナル

特定行政書士 中島 美春

MIHARU NAKASHIMA

最適なサポートで、お客様を

笑顔にします!

お客様の立場に立って、最後まで責任をもって対応することをお約束します。

お客様の「時間」を守る

お客様の大切な「時間」を守るために、煩雑で面倒な手続きをお手伝いします。
お客様に安心の「時間」をご提供できるように、お気持ちに寄り添ったサポートをします。

豊富なネットワーク

住んでいる福岡県春日市で、皆様とともに成長発展をしていきたいと願っています。
そして、生まれ育った宮崎県都城市も、盛り上げていきたいと願っています。

笑顔のために

お客様に笑顔になっていただくために、全力でサポートします。
それにより私自身も笑顔になれるからです。

地域への思い

事務所と住まいがある「福岡県春日市」を元気にしたいと思っています。
また、生まれ育った「宮崎県都城市」にも、貢献したいと思っています。

保有資格

  • 行政書士
  • 特定行政書士
  • 入国管理局申請取次行政書士
  • 宅地建物取引士 略称:宅建士(たっけんし)
  • 相続診断士

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なかしま美春 行政書士事務所

816-0846 福岡県春日市下白水南7丁目110番地303号
TEL:092-571-1181

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