建設業許可

「大きな工事」と「公共工事」を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。

規模の大きな工事を請け負うとき

建設業許可は、「軽微な建設工事」に該当しない工事を行う場合に必要とされます。
「軽微な建設工事」だけを行う場合は、必ずしも建設業許可を取得する必要はありません。

建設業許可は、「軽微な建設工事」だけを行う場合には不要とされています。

「軽微な建設工事」とは?

 ★建築一式工事の場合

 工事1件の請負金額が 1,500万円未満の工事 又は 延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事

 このどちらかに当てはまれば「軽微な建設工事」をいうことができます。

 ★建築一式工事以外の工事の場合

 工事1件の請負金額 500万円未満の工事

「軽微な建設工事」だけを行う場合には、必ずしも建設業許可を取得する必要はありません。

しかし、それ上記以外ならば必要になります、。この工事はどちらだろうとわからないときはいつでもご相談ください。